考えていることとか,調べたこととか

メモがわりに使っています

【レシピメモ】ごま鯛茶漬け

材料

・ごはん 200g
・鯛(刺身用) 50g
・(A)料理酒 大さじ1
・(A)みりん 大さじ1
・(B)醤油 大さじ1
・(B)白すりごま 大さじ2
・熱湯 200ml
・顆粒和風だし 小さじ1
・わさび 適量
・刻みのり 適量

 

作り方

(準備). 料理酒とみりんは、加熱してアルコールを飛ばし粗熱をとっておく

1. 耐熱ボウルに(A)を入れ、ラップをしないで600Wの電子レンジで30秒加熱する

2. (B)を加えて混ぜ合わせたのち、鯛を投下する

3. 茶碗に盛ったごはんの上に2、わさび、のりを盛る

4. 熱湯に顆粒和風だしを溶かし、3にかけたら完成

 

というかこれ

www.kurashiru.com

おわり

 

でも普段はめんどくさいからいつも作る漬け丼のネタにごまドレッシングをまぜるだけにしている

【レシピメモ】にんじんなぞなぞ

材料

・にんじん 1本
・ツナ缶 1/2缶
・●みりん 小さじ1
・●醤油 小さじ1/2
・●顆粒和風だし 小さじ1/2
・サラダ油 小さじ2
・そのほか(卵とかてきとう)

 

作り方

1.にんじんを薄めに切る。

2.フライパンに油を熱し、1のにんじんを炒める(中火くらい)

3. 全体に油がなじんだら、油を切ったツナと●をフライパンに投下し、混ぜ合わせる

4.そのほかを適当なタイミングでフライパンに入れる

5.強火で汁気がなくなるまで煮からめる

おわり

【レシピメモ】ほうれん草のごま和え

材料

・ほうれん草 適量
・塩 ひとつまみ
・●すりごま 適量
・●みりん 大さじ1
・●醤油 小さじ2
・●砂糖 小さじ1
・●顆粒和風だし 小さじ1/2

 

作り方

1. ●を混ぜ合わせる(元気があればみりんはアルコールを飛ばしてから使う)

2. 塩を入れたお湯でほうれん草を茹でて、適当に切る

おわり

【レシピメモ】大根と豚の角煮を圧力鍋で作る

材料

・豚バラのブロック 500g

・大根 1/2本

・塩、こしょう 少々

・●水 150cc

・●醤油 50~60cc

・●みりん 50cc

・●酒 50cc

・●砂糖 大さじ4

・●はちみつ 小さじ1

・白髪ネギとかからしとかトッピング 適量

 

作り方

1. 豚バラ肉に塩、こしょうをして、好みの大きさに切る

2. フライパンで油をひかずに切った豚バラ肉の表面を焼く

3. 大根は皮をむいて余力があれば面取りとかする

4. 圧力鍋に材料と●の調味料を入れて高圧20分で完成

5. お好みで白髪ネギとかからしとか、もしくは茹でたほうれん草とかを添える

おわり

給与からめちゃくちゃ税金とか保険料が引かれる

毎月振り込まれる給料、同じくらいの勤務時間でも月によって手取りが多かったり少なかったり。

明細を確認するとよくわからない控除項目がたくさん。それも毎回かなりの金額。

よくわからないが故にそのデカ控除を受け入れざるを得ない現状にモヤモヤしてしまうので、この機会にそれぞれの項目の内容を整理する。

目次

 

控除の項目にはどんなものがあるか

以下が控除されている。ここでは運動部後援会費だとか社員食堂の食費だとかは記載しない。

  1. 健康保険料
  2. 厚生年金保険料
  3. 雇用保険
  4. 所得税
  5. 住民税
  6. 生命保険 (会)
  7. 労働組合
  8. 労組共済

 

このうち健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険の3つをまとめて「社会保険料」ともいう。

次の項でそれぞれ詳細説明する。

 

社会保険料

そもそも広義での社会保険料とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」といった、公的な保険料の総称である。これらの保険は、業務上外の病気やけが、老後の生活、介護、出産など、だれにでも起こり得るリスクに備えるために設けられている。

それぞれどういった目的の保険なのかを以下に示す。

種類 概要 対象者
健康保険料 傷病(労災を除く)に備える保険 正社員・正職員、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上であるパート・アルバイト。さらに一定の要件(所定労働時間が20時間以上など)を満たす従業員。75歳未満は被用者保険、75歳以上は後期高齢者医療制度に加入
厚生年金保険料 老後、死亡、障害に備える保険 健康保険加入者のうち70歳未満の従業員
介護保険 介護認定を受けた人が介護サービスを利用するための保険 健康保険に加入している40歳以上65歳未満の従業員
雇用保険 失業や育児休業等に備える保険 一定の要件(週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用契約がある従業員)を満たす従業員
労災保険料 業務上の災害や通勤災害に備える保険 全従業員

https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/oyakudachi/shakai-hokenryo/ より引用

 

これらの保険料は企業と従業員が一定割合で折半して負担するのが一般的であり、保険の種類によってその割合は異なる。以下にそれぞれの負担割合を示す。

社会保険料

企業と従業員が負担する割合

健康保険料

企業と従業員が折半 (50%ずつ)

厚生年金保険料

企業と従業員が折半 (50%ずつ)

介護保険

企業と従業員が折半 (50%ずつ)

雇用保険

業種によって異なるが、企業の負担割合が高い
(うちの会社だと従業員側が0.55%)

労災保険料

全額企業が負担

https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/oyakudachi/shakai-hokenryo/ より一部引用

 

このことから、いまの控除項目に「介護保険」「労災保険」が含まれていないのはそれぞれ次の理由からだということがわかる。

介護保険:40歳以上65歳未満の従業員が対象のため。
労災保険:企業が保険料を全負担しているため。

 

また、社会保険料を計算する上で重要となるお金の概念がある。それは標準報酬月額である。「原則として直近3か月分の給与の月平均額が基準」と言われているが、だいたい4,5,6月の給与を基準としがちである。(自分調べ)

その場合はその年度の9月から新しい社会保険料が適用され、翌年8月まで継続して徴収される。ただし、途中で大幅な給与変動があった場合は "随時改定"(昇給・降給時の見直し) が行われ、標準報酬月額が変更されることもあるらしい。

確認だが、"給与"とは労働者に支払われるすべての金銭を指すものなので、基本給+各種手当+賞与である。そのため、4,5,6月の給与になるべく残業手当が乗らないようにするのがいい、という話。

 

1.健康保険料

内容は先述の表を参照されたし。

健康保険料の計算式は以下の通り。

標準報酬月額×健康保険料率

 

健康保険料率は健康保険組合ごとに異なる。例えばうちの会社だと9.00%である。

標準報酬月額が25万円の場合、保険料は25万円×9.00%=2万5000円となり、さらに企業と従業員で折半するため、個人の負担額は1万2500円という計算になる。

 

2.厚生年金保険料

内容は先述の表を参照されたし。

健康保険料の計算式は以下の通り。

標準報酬月額×厚生年金保険料率

 

厚生年金保険料率は、現在は18.3%で固定されている。

標準報酬月額が25万円の場合、保険料は25万円×18.3%=4万5750円となり、さらに企業と従業員で折半するため、個人の負担額は2万2875円という計算になる。

 

3.雇用保険

内容は先述の表を参照されたし。

雇用保険料の計算式は以下の通り。

毎月の雇用保険対象賃金×雇用保険料率

 

雇用保険の特徴は、健康保険や厚生年金保険のような標準報酬月額ではなく、毎月の給与から計算される点にある。そのため、残業や手当等で給与額が毎月変動する場合、雇用保険料も月ごとに異なる。

雇用保険料率は業種ごとに異なり、「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」に分類されている。自分は「一般の事業」であるから、従業員は0.55%、事業主は0.9%の負担となる。

その月の給与が25万円の場合、従業員負担の保険料は25万円×0.55%=1375円という計算になる。

 

税金

給与から引かれる税金は「所得税」と「住民税」の2種類である。

所得税」は国税、「住民税」は地方税である。計算方法が違うため、別々に計算され、徴収される。

 

4.所得税

所得税は個人の"所得"に対してかかる税金である。
その年の 1/1~12/31 の間に得た"所得"の合計に応じて 5%~45% の税金が課される。また、現在はその税額に 2.1% の復興特別所得税が加算される。(2037年まで)

会社員や個人事業主だけでなく、アルバイトやパートでも一定額以上の収入がある人は納税する必要がある。

所得税の計算方式は次の通り。

課税対象の"所得"金額×税率−控除額−各種税額控除額

 

"所得"によって税率が異なることは先述したが、具体的には以下の表の通りとなる。

課税所得金額 税率 控除額
1,000円から194万9,000円まで 5% 0円
195万円から329万9,000円まで 10% 9万7,500円
330万円から694万9,000円まで 20% 42万7,500円
695万円から899万9,000円まで 23% 63万6,000円
900万円から1,799万9,000円まで 33% 153万6,000円
1,800万円から3,999万9,000円まで 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

 

また、そもそもの課税所得金額 (いわゆる給与所得) の計算方法は以下の通り。

年間の収入−年間の経費−各種所得控除額 = 課税所得金額

 

会社員やアルバイト、パートの場合は経費の代わりに給与所得控除を差し引くことができるため、以下の計算で代替されることが多い。

給与収入金額−給与所得控除額-各種所得控除額 = 課税所得金額

 

給与などの収入金額

(給与所得の源泉徴収票
の支払金額)

給与所得控除額

1,625,000円まで

550,000円

1,625,001円から
1,800,000円まで

収入金額×40%-100,000円

1,800,001円から
3,600,000円まで

収入金額×30%+80,000円

3,600,001円から
6,600,000円まで

収入金額×20%+440,000円

6,600,001円から
8,500,000円まで

収入金額×10%+1,100,000円

8,500,001円以上

1,950,000円(上限)

 

「所得控除制度」という個人の事情によって税額負担を抑えられる制度があるので、税率や計算方法と合わせて控除制度についても知っておきたい。
詳細は以下のリンクを参照されたいが、それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、収入の合計額から各種所得控除の額を差し引くことができる。
税額控除の種類には配当控除、寄附金控除(ふるさと納税はこれに該当)などがある。
所得控除の種類には雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、勤労学生控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などがある。
(国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm )

また、税額控除は「課税される税額から差し引くもの」で、所得控除は「所得から差し引くもの」である。

税率と給与控除額の計算でそれぞれ金額の階層があったり、いろいろと控除されたり、仕組みが少々面倒である。

 

よく「所得税を抑える方法」について言及されるが、要は税額控除や所得控除の金額をいかに増やすか、ということである。
個人型確定拠出年金 (iDeCo) がオススメされているのは、これが関係しているからである。iDeCoとは掛金を運用していく私的年金制度で、60歳になるまで掛金を運用し、60歳以降に老齢給付金として受け取ることができる。この掛金が全額所得控除の対象となり、運用益も非課税となるため所得税を抑えられるのが特徴である。
つまり将来への備えを用意しながら、節税効果も得られる制度ということ。

この世の中の仕組みは意外とそう難しくない。

 

5.住民税

都道府県民税と市町村民税を合わせて「住民税」と呼んでいる。
住民がそれぞれ住んでいる都道府県や市区町村に納める税金で、どちらも一括して市区町村に納める。

また、所得が一定額以下の人にはかからない(社会人2年目からかかるのはこれが理由)ほか、その人の住んでいる(その年の1/1の住所地の)市町村や特別区の税額、扶養している家族の状況などによりかかる金額は個人で異なる。いろいろとこれも複雑である。

 

住民税の計算方法は以下の通り。

均等割額+所得割額

なんじゃそりゃ。

 

住民税は「住民が平等に負担する金額(均等割)」と「前年の所得の額に応じて負担する金額(所得割)」から成り立っている。

均等割は、"地域社会の会費"的なものであり、通常5,000円 (都道府県民税1,500円+市町村民税3,500円) と定められている。

所得割の税率は、"所得"に対して一律10% (都道府県民税4%+市町村民税6%) と定められており、前年の1/1~12/31 の間の"所得"の合計で算定される。
所得割の計算は、税率は異なるものの所得税とほぼ同様で以下の計算にて算出される

年間の収入−年間の経費−各種所得控除額 = 課税所得金額
課税所得金額×税率(10%)−税額控除額 = 所得割

 

その他

6.生命保険 (会)

なんか会社と折半で保険料を支払っている生命保険だったと思う。

 

7.労働組合

その名の通り。定額。

 

8.労組共済

その名の通り。たしか定額。

 

まとめ

控除されすぎ。